第1 相続トラブル
相続トラブル・相続問題なら、経験豊富で実績のある弁護士にお任せください。
1 相続トラブル全般
相続についてお困りではありませんか?
・他の相続人が遺産分割の話し合いに応じてくれない。
・相続人間で遺産分割の話し合いをしてもまとまらない。
・他の相続人から遺産分割協議書に印鑑を押してほしいといわれたが、納得のいく内容ではない(もしくは、印鑑を押していいものかアドバイスをもらいたい)。
・遺産分割の際に兄弟に言いくるめられてしまいそう。
・遺産の範囲に争いがある。
・先妻(先夫)の子、後妻(後夫)との話し合いになるので直接話し合いたくない。
・介護していた長男が無断で親のお金を浪費していた。
このような問題は、当事者同士の話し合いでは解決しないことが多いです。
相続なんて誰しもそう多く経験するものではありません。
慣れない手続きに加え、最愛の方が亡くなった悲しみを抱えつつ、残された身内同士で争うことになると、精神的にも肉体的にも辛いものです。
当事務所の弁護士は、相続事件を数多く扱う事務所にて第一線で活動し、様々な相続問題(相続トラブル)を解決してきました。そこで蓄積したノウハウ、経験等を活かし、依頼者の正当な権利を主張し、利益を守ります。
依頼者の代理人となり、必要な資料の取り寄せから相手方との交渉・話し合い、場合によっては調停や訴訟を提起し、相続問題を解決に導きます。
早めに弁護士等の専門家を介入させることで結果的にトータルコストを抑えることができる可能性が高くなります。当事務所では、予約を入れていただくことで平日の夜間、休日でも対応可能など、相談しやすい環境が整っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
2 遺留分
・親がすべての財産を自分以外の特定の人に相続させるという内容の遺言を書いていた。
・親が自分に対してはわずかな財産しか相続させず、他の相続人には不動産など多数の遺産を相続させるとの遺言を書いていた。
このような場合に、もらえるかもしれない財産があるのに諦めていませんか?
また、
・他の相続人から遺留分減殺請求権行使の内容証明郵便が届いた。
・遺留分減殺請求の調停・訴訟を提起された。
この場合にも、遺留分算定の基礎となる財産の範囲を確認し、不当に多額の請求をされないようにして、あなたの財産を守ります。
(1)遺留分・遺留分減殺請求とは?
民法には、兄弟姉妹を除く法定相続人について遺産のうち最低限もらえる取り分が定められています。この最低限もらえる取り分が遺留分であり、この遺留分を支払うよう請求するのが遺留分減殺請求です。
(2)遺留分減殺請求の時効
遺留分は、必ず主張しなければいけないものではなく、請求しないこともできます。
裏を返せば、法律上保障されているといっても主張しなければ自動的に付与されるものではありません。「相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」経ってしまうと時効にかかってしまい、権利の行使ができなくなってしまいます。
「相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、単に贈与や遺贈があったことを知っただけでは足りず、それによって自己の遺留分が侵害されうることを知った時であるといわれております。
ただし、遺留分の精密な算定や遺留分侵害の正確な割合などについて具体的な認識がなくても、時効は進行していきます。自己の遺留分が侵害されうることを知った時がいつかというのは、後に争いになることがあるため、できる限り相続開始時から1年以内に内容証明郵便で遺留分減殺請求権の行使の通知を行ったほうが無難です。
(3)遺留分の割合
ア 亡くなった方の親のみが相続人の場合
相続財産の1/3
イ ア以外の場合
相続財産の1/2
※ただし、兄弟姉妹に遺留分は認められておりません。
ア・イで記載した額は遺留分全体の額であるため、各個人がもらえる遺留分は、遺留分全体の額に各自の法定相続分を乗じて算定します。
具体例:相続財産が1200万円と仮定すると
①相続人が配偶者と子供2人の場合
相続人 | 各相続人の遺留分額 |
---|---|
配偶者 | 1200万円(相続財産)×1/2(遺留分の割合)×1/2(相続分)=300万円 |
子供1人あたり | 1200万円(相続財産)×1/2(遺留分の割合)×1/4(相続分)=150万円 |
②相続人が被相続人の両親のみの場合
相続人 | 各相続人の遺留分額 |
---|---|
親1人あたり | 1200万円(相続財産)×1/3(遺留分の割合)×1/2(相続分)=200万円 |
③相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合
相続人 | 各相続人の遺留分額 |
---|---|
配偶者 | 1200万円(相続財産)×1/2(遺留分の割合)=600万円 |
兄弟姉妹 | なし |
遺留分減殺請求をする場合には、短い時効との関係で素早く内容証明郵便によって遺留分減殺請求権行使の通知を行うことが大切です。
「遺留分減殺請求ってどうやったらいいの?」「自分の相続分が少ないんだけど、遺留分が侵害されているかどうかわからない。」など疑問に思ったら、ハイペリオン法律事務所までご相談ください。
3 遺言書の作成
・うちの子供たちは仲がいいので争いにはならないだろう。
・うちには争いになるほどの財産がないから大丈夫
そう思っていませんか?
あんなに仲の良かった兄弟姉妹が・・・
という話はよくあります。
相続はその方が亡くなった後に発生するものです。その時(相続発生時)に意思を伝えようにも伝えることはできません。
また、「遺言=死」を連想させるため、相続人の立場である配偶者や子供から遺言書の作成をお願いすることは簡単に出来るものではございません。
相続発生後、残された子供たちの間(相続人間)で争いとならないようにしておくことは、親(被相続人)としての義務といっても過言ではありません。自分の財産を、残された相続人がどのように分けるのか予め書面に残しておくことで、相続における争いを少しでも減らすことができます。ただし、ただ作成すればいいというものではございません。無効になってしまったり、うまく相続させられなかったり、場合によっては逆に争いを招くことにもなりかねませんので注意が必要です。
必要性は認識しているものの、遺言を書くといっても、何を書いていいかわからない、どこに相談していいかわからない、と不安になっている方も多くいらっしゃるかと思います。
大まかに財産をどのように分けたいのか話していただければ、遺言者様の意思を反映させた遺言内容となるようサンプルを作成するなどして遺言内容を法的な面からアドバイスいたします。
今まで様々な争いを見てきた弁護士の立場から、後に争いとなりやすい部分についてのアドバイスも同時に行います。
中には弁護士に相談するのはハードルが高いと感じている方も多いと思います。遺言の作成を弁護士に依頼する最大のメリットは、将来起こるかもしれない紛争解決についても合わせて対応することができる点にあります。親身になって話を伺い、何でも気兼ねなく相談できる弁護士をもっと活用してみませんか。
また、「会社を子供に継がせたい。」などとお悩みの会社経営者の方も遺言書の作成を検討してみてください。詳しくは事業承継の項目をご参照ください。